女子枠・地域枠などの選抜は、どう定められているか——実施要項の「多様な背景を持った者」とQ&Aの留意点
「女子枠」や「地域枠」は通称です。実施要項では「家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者」を対象とする選抜として書かれ、同じ要項が属性を理由として「一律に取扱いの差異を設けること」を不適切としています。この2つの文がどう両立しているのかを、要項とQ&Aの文言で読みます。
- 実施要項は、入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部について、家庭環境・居住地域・国籍・性別などに関して多様な背景を持った者を対象とする選抜を工夫することが望ましいとしています。例として「理工系分野における女子等」を挙げています(文部科学省, 2026a, 第3の2(3)、3頁)。
- 同じ要項は、合理的理由がある場合を除き、性別・年齢・現役既卒・出身地域・居住地域などの属性を理由として一律に取扱いの差異を設けることを、公平性・公正性を欠く不適切な選抜としています(文部科学省, 2026a, 第13の5(5)②、12頁)。
- Q&Aは、属性によって取扱いに差をつける選抜を行う場合に最低限留意する点として、選抜の趣旨と方法を合理的に説明できること、原則として選抜区分(枠)を分けて行うことの2つを挙げています(文部科学省, 2026c, Q3-8)。
- この類型は令和5年度の実施要項で加えられ、令和7年度からは一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜のいずれかに位置づけて行うことになりました(文部科学省, 2026e, 1頁)(文部科学省, 2026c, Q3-1)。
- 文部科学省の協議会資料は、理工系の女子、児童養護施設に入所している人、離島の高校の卒業者、外国人生徒、看護の男子を対象とする選抜を例に挙げています(文部科学省, 2026e, 3〜4頁)。
「女子枠」「地域枠」を要項の言葉で言い直す
大学の募集要項で「女子枠」「地域枠」「〇〇出身者選抜」といった名前を見かけることがあります。文部科学省の「令和9年度大学入学者選抜実施要項」(2027年度入試のきまり。以下、実施要項)に、これらの名前は出てきません。要項の言葉では、入学者の多様性を確保する観点から行う「家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者」を対象とする選抜です(文部科学省, 2026a, 第3の2(3)、3頁)。
この頁では、この選抜がどの条にどう書かれ、どんな条件で認められているかを読みます。高校生には自分が対象になりうる選抜の位置づけを、進路指導の先生には募集要項でこうした枠を見たときに照らす条を示すのがねらいです。総合型選抜と学校推薦型選抜の全体のきまりは、総論の総合型選抜とは——実施要項で読むにあります。
要項の中の3つの文
多様な背景にかかわる文は、実施要項の3か所にあります。
- 第1 基本方針: 「各大学は、年齢、性別、障害の有無、国籍、家庭環境、居住地域等に関して多様な背景を持った学生の受入れに配慮する」(文部科学省, 2026a, 第1、1頁)。
- 第3の2 多様な入学者の選抜: 一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜の入試方法の中で、「入学者の多様性を確保する観点から、入学定員の一部について」多様な入学者の選抜を工夫することが望ましい(同, 第3の2、3頁)。
- 第13の5(5)② 不適切な選抜: 「合理的理由がある場合を除き、性別、年齢、現役・既卒の別、出身地域、居住地域等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けること」は、公平性・公正性を欠く不適切な選抜として行わない(同, 第13の5(5)②、12頁)。
1と2は多様な背景を持つ人を受け入れるよう求め、3は属性による差を戒めています。一見ぶつかるこの2つをつないでいるのが、3の「合理的理由がある場合を除き」と「一律に」の2語です。合理的な理由を説明でき、一律ではなく区分を分けて行う選抜は、2の工夫として認められる、という組み立てです。その条件を具体的に書いたのが、後で読むQ&AのQ3-8です。
第3の2の3つの類型
第3の2は、多様な入学者の選抜として3つの類型を挙げています(文部科学省, 2026a, 第3の2、3頁)。
| 類型 | 対象 | 要項が望ましいとする評価 |
|---|---|---|
| (1) 専門学科・総合学科 | 高校の専門教育を主とする学科(専門学科)または総合学科の卒業者・卒業見込み者 | 職業に関する教科・科目の学力検査、小論文、面接、資格・検定試験等の成績などを適切に組み合わせる |
| (2) 帰国生徒・社会人 | 帰国生徒(中国引揚者等生徒を含む)または社会人 | 外国の教育事情の違いや卒業後の年月の経過を踏まえ、学力検査の免除や負担の軽減を図り、小論文・面接・資格検定などを組み合わせる |
| (3) 多様な背景を持った者 | 家庭環境、居住地域、国籍、性別等の要因で進学機会の確保に困難があると認められる者、その他各大学が入学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者(例えば、理工系分野における女子等) | 努力のプロセス、意欲、目的意識等を重視した評価・判定。あわせて趣旨や方法を社会に合理的に説明し、大学教育に必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等も適切に評価する |
(3)の対象には2つの種類が書かれています。1つは「進学機会の確保に困難がある」人、もう1つは「多様性を確保する観点から対象になる」人です。前者は家庭の経済状況や住む地域のように、進学の機会そのものが狭められている場合、後者は理工系の女子のように、ある分野で特定の属性の学生が少ない場合を指しています。この区別は、Q&Aが求める説明の中身にもそのまま表れます。
第3の3はさらに、スポーツ・文化活動やボランティア活動などの諸活動、海外留学などの多様な経験、特定の分野で卓越した能力を持つ人を適切に評価・判定することが望ましいとしています(文部科学省, 2026a, 第3の3、3頁)。
令和5年度の追加と、令和7年度の区分の再整理
文部科学省の協議会資料によれば、「多様な背景を持った者を対象とする選抜」は、こうした選抜が実施できることを明確にするため、令和5年度(2023年度入試)の実施要項の入試方法に加えられました(文部科学省, 2026e, 1頁)。
その2年後、令和7年度の実施要項で、入試方法の区分が「一般選抜」「総合型選抜」「学校推薦型選抜」の3つに再整理されました。Q&Aは、令和6年度以前の「専門学科・総合学科卒業生選抜」「帰国生徒選抜・社会人選抜」「多様な背景を持った者を対象とする選抜」は、具体的な選抜の方法に応じて3つのいずれかに位置づけて行うと答えています(文部科学省, 2026c, Q3-1)。いま「女子枠」は独立した入試区分ではなく、たとえば総合型選抜の中の一つの選抜区分として行われるということです。
そのため、総合型選抜や学校推薦型選抜に位置づけた女子枠・地域枠には、面接の必須化(令和9年度から)や、学力を4つの評価方法のうち少なくとも1つで確かめるきまりがそのままかかります(文部科学省, 2026a, 第3の1(2)(3)、2〜3頁)。
日程には例外があります。帰国生徒または社会人を対象に選抜区分を設ける場合の試験期日、入学願書受付期間、合格者の決定発表は、総合型選抜の9月1日以降などの決まり(第4の2から5)によらなくてよいとされています(文部科学省, 2026a, 第4の6、4頁)。Q&Aは、帰国生徒、社会人、私費留学生、秋季入学の志願者などを対象に募集区分を設ける場合も、引き続き各大学の判断で日程を設定できると答えています(文部科学省, 2026c, Q3-1)。
Q&AのQ3-8——最低限の2つの留意点
Q&AのQ3-8は「家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景を持った者」を対象とする選抜を行う場合の留意点を答えています。まず、多様な価値観が集まり新たな価値を創造するキャンパスを実現する観点から、アドミッション・ポリシーにもとづいて各大学がキャンパスに多様性をもたらすことができると考える者を対象とする選抜を行うことも「有効です」と述べます。そのうえで、属性により取扱いに差異を設ける選抜を行う場合、公平性・公正性の観点から、次の点に「最低限留意いただく必要があります」としています(文部科学省, 2026c, Q3-8)。
① 選抜の趣旨や方法について、合理的な説明ができること
- 属性が要因となって進学機会の確保に困難があることを理由として行う場合は、その選抜を行うことが社会的障壁の除去の一助となることを合理的に説明できる必要がある。
- 入学者の多様性を確保するために行う場合は、枠の設定を検討する分野(学科など)ごとに、次のような観点で合理的に説明できる必要がある。
| 観点 | Q&Aが挙げる問いの例 |
|---|---|
| (1) 枠を導入する背景 | その分野で特定の属性の入学者が過小である理由や背景をどう分析しているか |
| (2) 枠により養成する人材 | 対象の属性の受験者に、入学後に特にどのような資質・能力を発揮してほしいと期待しているか |
| (3) 選抜方法 | 今の選抜方法や評価尺度とどう違いを持たせ、どんな評価尺度(小論文、面接、活動報告書など)で評価するか。それが(2)の能力を適切に評価できるか |
② 選抜区分(枠)を分けて行うこと
同じ選抜区分の中では公平な条件で行うことが欠かせないため、特定の属性で取扱いに差を設ける場合は、原則として選抜区分(枠)を分けて行う必要があります(同)。たとえば(この資料室で挙げる例です)、同じ総合型選抜の中で女子の受験者だけに点を足すような扱いは、原則として②に合いません。女子だけを対象とする区分を別に立て、その区分の中では全員を同じ条件で評価する形になります。
協議会資料も同じ2点を「最低限求められる要素」として挙げ、その前提として、合理的な理由なく属性を理由に一律に取扱いの差異を設けることは「公平性・公正性を欠く不適切な入試である」と書いています(文部科学省, 2026e, 2頁)。
国の資料が挙げた例
文部科学省の協議会資料「入学者の多様性確保に向けた選抜について」は、参考として次のような選抜を挙げています(文部科学省, 2026e, 3〜4頁)。どれも国の資料に載った例で、この資料室が大学ごとに勧めるものではありません。
| 対象 | 入試区分・形 | 資料に書かれた背景や要件(要約) |
|---|---|---|
| 理工系分野の女子 | 総合型選抜・学校推薦型選抜(東京科学大学、京都大学の例) | 理工系の学科で女子学生の比率が長く低いこと。資料には学科ごとの女子学生比率(令和5年度時点)が添えられている |
| 児童養護施設に入所している人 | 施設長(施設責任者)の推薦による選抜(青山学院大学の例) | 高等教育の機会を提供するため。入学者には学費の免除、奨学金の支給などがあると書かれている |
| 鹿児島県の離島地域の高校の卒業者 | 総合型選抜(自己推薦型選抜)離島枠(鹿児島大学医学部保健学科看護学専攻の例・令和9年度選抜から実施予定) | 卒業後ただちに県内の離島地域の病院等に3年以上勤務することを確約できることが要件 |
| 外国人生徒 | 総合型選抜(宇都宮大学国際学部の例) | 日本の国籍を有しないこと、日本語能力試験N1を取得していることなどが出願資格 |
| 看護の男子 | 総合型選抜 多面的評価型の男子枠(岐阜医療科学大学看護学部の例) | チーム医療の中で男性看護師が期待されていること |
「女子枠」だけでなく、男子枠、地域、施設、国籍など、対象の属性がさまざまであることが分かります。東京科学大学と京都大学の例は、Q3-8が挙げる「背景」「養成する人材像」「選抜方法」の見出しで紹介されています。ほかの4例は、募集人員と出願要件・目的・導入の背景などの抜粋です(文部科学省, 2026e, 3〜4頁)。
好事例集の「多様な背景を持った学生の受入れへの配慮」
文部科学省は、令和3年7月の「大学入試のあり方に関する検討会議提言」を受けて好事例選定委員会を設け、令和3・4・6年度に、他大学の模範となる取組を好事例として選び、事例集にまとめています。選定は大学入学者選抜実態調査の回答をもとにした審査で、5つの区分で計44件が選ばれました。そのうち「多様な背景を持った学生の受入れへの配慮」の区分は8件です(文部科学省, 2026j, 1頁)。
協議会資料に載ったこの区分の例は、中高年を対象とした総合型選抜、経済的理由で進学が難しい女子生徒を対象に奨学金を組み合わせた総合型選抜、外国籍の人や日本国籍を取得して6年以内の人を対象とした入試です(文部科学省, 2026j, 3頁)。Q&AのQ3-8も、具体的な実施事例として好事例集を参照するよう案内しています(文部科学省, 2026c, Q3-8)。
多様な背景にかかわる、ほかのきまり
属性を対象にした選抜のほかにも、受験生の背景による不利を減らすための条がいくつかあります。
- 英語の検定の負担: 家庭環境や居住地域によって資格・検定試験を受ける負担が大きい人のために、同じ募集単位で検定を使わない選抜区分を設けたり、個別テストと検定のいずれか有利な方を使えるようにしたりする措置が望ましいとしています(文部科学省, 2026a, 第6の4(1)①、7頁)。12大学の英語の要件は英語の資格・検定の要件にあります。
- 専門学科・総合学科の生徒: 個別テストで職業に関する科目を出題する場合、専門学科や総合学科の卒業者が普通科の卒業者に比べて不利にならないよう特に考慮します(同, 第6の1(5)③、6頁)。
- 学校推薦型選抜の対象となる学校: 学校推薦型選抜などでは、高校と中等教育学校だけでなく、高等部を置く特別支援学校、文部科学大臣が認定・指定した在外教育施設、文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科の出身者なども対象とするよう配慮します(同, 第13の13(2)、14〜15頁)。
- 障害のある受験生: 障害のない学生に比べて不利にならないよう、必要な合理的配慮を行います(同, 第13の2(2)、10頁)。合理的配慮を理由に結果を減点することや、免除された科目を考慮せずに合計点を一律に比べることは、不適切な選抜とされています(同, 第13の5(5)③、12頁)。詳しくは障害のある受験生の合理的配慮で扱います。
募集要項でこうした枠を見たときに照らす条
進路指導の場で、ある大学の「〇〇枠」を生徒と一緒に読むときは、次の点を要項の条と照らすと位置づけが分かります。
| 確かめる点 | 照らす条 |
|---|---|
| その枠は一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜のどれに位置づけられているか | Q3-1(3区分のいずれかに位置づける) |
| 枠が独立した選抜区分(募集人員が別)になっているか | Q3-8②、第10の1(3)(区分ごとに評価方法と設ける理由を示す) |
| 枠を設ける趣旨が募集要項や大学のサイトで説明されているか | 第3の2(3)(社会に対し合理的な説明)、Q3-8① |
| 学力をどの評価方法で確かめるか | 第3の2(3)、第3の1(2)③・(3)② |
| 面接があるか | 第3の1(2)②・(3)①(総合型・学校推薦型なら必須。経過措置あり) |
第10の1(3)は、2つ以上の選抜区分で入学者選抜を行う場合、区分ごとに評価・判定の方法や区分を設ける理由を、アドミッション・ポリシーとの関係を整理して示したうえで募集人員などを書くと定めています(文部科学省, 2026a, 第10の1(3)、8頁)。女子枠や地域枠を設ける大学は、この条にもとづいて、その区分を設ける理由を募集要項に書くことになります。出願の準備や書類の書き方は、この資料室では扱いません。
よくある取り違え
- 「女子枠は独立した入試区分だ」: 令和7年度から入試区分は3つだけです。女子枠は、そのどれかの中の選抜区分として行われます。
- 「属性で差をつける選抜は要項違反だ」: 要項が不適切とするのは、合理的理由のない一律の差です。合理的に説明でき、区分を分けて行う選抜は第3の2で認められています。
- 「多様な背景の枠なら学力は見られない」: 要項は、この選抜でも大学教育に必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等を適切に評価するよう求めています。
- 「対象は女子と地域だけ」: 要項の例示は家庭環境、居住地域、国籍、性別などで、国の資料には男子枠、児童養護施設、外国人生徒の例もあります。
このページの限界
- 国の要項とQ&Aのきまりだけを書いています。どの大学にどんな枠があるか、枠ごとの募集人員や出願資格は扱いません。全国の大学の条件は、運営者の公式サイトの総合型選抜・学校推薦型選抜 出願要件データベースで探せます。
- 例は国の資料に載ったものです。資料の作成時点の情報で、各大学の最新の募集要項とは違うことがあります。
- 2027年度入試(令和9年度)のきまりです。Q&Aは年度の途中でも更新されます(令和9年度のQ&Aは2026年9月2日更新)。
- 引用は要約を含みます。表の中の文は原本を短くまとめたものです。正確な文言は出典の頁で確かめてください。
出典
- 文部科学省 (2026a). 令和9年度大学入学者選抜実施要項(令和8年5月27日付け 8文科高第318号 文部科学省高等教育局長通知 別紙1). https://www.mext.go.jp/content/20260529-mxt_daigakuc02--000010813_1.pdf (掲載ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346785.htm ・2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2026c). 令和9年度大学入学者選抜実施要項等に関するQ&A(令和8年9月2日更新). https://www.mext.go.jp/content/20260902-mxt_daigakuc02-000010813.pdf (Q番号で引用)
- 文部科学省 (2026e). 入学者の多様性確保に向けた選抜について(令和8年度 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会 事前配布資料・全4頁). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_2-1.pdf (2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2026j). 「大学入学者選抜における好事例集」について(同協議会 事前配布資料・全3頁). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_2-9-00.pdf (2026年10月9日確認)
よくある質問
女子枠は文部科学省に認められているのですか。
実施要項は、多様な背景を持った者を対象とする選抜の例として「理工系分野における女子等」を挙げ、工夫することが望ましいとしています(文部科学省, 2026a, 第3の2(3)、3頁)。ただし、選抜の趣旨や方法を社会に合理的に説明できることと、原則として選抜区分を分けることが求められています(文部科学省, 2026c, Q3-8)。
属性で差をつけることは、要項で禁止されているのではありませんか。
要項が不適切としているのは「合理的理由がある場合を除き」属性を理由に「一律に」取扱いの差異を設けることです(文部科学省, 2026a, 第13の5(5)②、12頁)。多様な背景を持った者を対象とする選抜は、合理的な説明ができ、区分を分けて行うことを条件に、要項の第3の2で認められているものです。
女子枠は総合型選抜ですか、学校推薦型選抜ですか。
どちらとは決まっていません。令和7年度の要項から入試区分は3つに再整理され、多様な背景を持った者を対象とする選抜も、選抜の方法に応じて一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜のいずれかに位置づけて行います(文部科学省, 2026c, Q3-1)。文部科学省の資料が挙げた例にも、総合型と学校推薦型の両方があります(文部科学省, 2026e, 3頁)。
多様な背景を対象にした選抜でも、学力は確かめられますか。
確かめられます。実施要項は、この選抜でも、入学志願者の大学教育を受けるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力等を適切に評価することを求めています(文部科学省, 2026a, 第3の2(3)、3頁)。総合型・学校推薦型に位置づける場合は、面接や学力の確かめのきまりもそのままかかります。
帰国生徒や社会人の入試の日程は、ほかの入試と同じですか。
同じでなくてかまいません。帰国生徒または社会人を対象に選抜区分を設ける場合の試験期日、入学願書受付期間、合格者の決定発表は、第4の2から5によることを要しないとされています(文部科学省, 2026a, 第4の6、4頁)。Q&Aは、私費留学生や秋季入学の志願者なども同じく各大学の判断で設定できると答えています(文部科学省, 2026c, Q3-1)。
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