大学の出願資格——法令の「大学入学資格」と、大学が募集要項で決める条件
大学に出願できる人の土台は、学校教育法と施行規則が定める大学入学資格です。高校を卒業していなくても、高卒認定試験の合格、文部科学大臣が指定した専修学校高等課程の修了、外国の12年の課程の修了などで資格が認められます。そのうえに各大学が、卒業年や評定などの出願の条件を募集要項で重ねます。2つの層を条文で読みます。
- 実施要項は、大学に出願できるのは、学校教育法第90条と同法施行規則第150条・第154条により大学の入学資格を持つ人か、入学の前までに入学資格を持つ見込みの人だとしています(文部科学省, 2026a, 第9、8頁)。
- 学校教育法第90条第1項は、高校・中等教育学校の卒業者、通常の課程による12年の学校教育の修了者、文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者を、大学に入学できる者としています(学校教育法 第90条第1項)。
- 「同等以上の学力がある者」は施行規則第150条が定めます。外国の12年の課程の修了者、文部科学大臣が指定した専修学校高等課程の修了者、高等学校卒業程度認定試験の合格者、大学の個別入学資格審査で認められた18歳以上の者などです(学校教育法施行規則 第150条)。
- 専修学校高等課程の修了者がすべて出願できるわけではなく、文部科学大臣に指定された課程の修了者に限られます(文部科学省, 2026b, Q9-1)。
- 入学資格は入学する時点で満たしていればよく、年齢の要件も入学の時点で判断されます。入学資格があることと入学を許可されることは別です(文部科学省, 2026c, 1〜2頁)。
2つの層——法令の「入学資格」と大学の「出願の条件」
大学の募集要項の「出願資格」の頁には、たいてい2種類のことが一緒に書かれています。
- 法令が定める大学入学資格: 学校教育法と学校教育法施行規則、それにもとづく文部科学省の告示が定めます。全国の大学に共通です。
- 大学が加える出願の条件: 卒業年(例: 「2026年3月卒業者および2027年3月卒業見込み者」)、評定平均、英語の資格・検定、専願であること、学校長の推薦など。大学・学部・方式ごとに違います。
実施要項は、第9「出願資格」で1の層を確認しています。
「大学に入学を出願することのできる者は、学校教育法第 90 条並びに同法施行規則第 150 条及び第 154 条の規定により大学の入学資格を有する者又は大学入学の前までに入学資格を有することとなる見込みの者とする。」(文部科学省, 2026a, 第9、8頁)
2の層について、実施要項は、大学が重要と判断する教科・科目を指定し、単位の修得や一定水準以上の具体的な評定を出願要件等として求めることができるとしています(同, 第5の2(2)、4頁)。評定の出願条件は評定平均の出願要件で、12大学の募集要項から比べています。
文部科学省の協議会資料「大学入学資格について」は、入学資格を「日本の大学・大学院へ入学するために求められる法令上の要件」とし、括弧書きで「入学資格がある ≠ 入学許可」と書いています(文部科学省, 2026c, 1頁)。入学資格は出願の土台であって、合格や入学を約束するものではありません。
このページでは、1の層を条文から読みます。
学校教育法第90条——大学に入学できる者
学校教育法第90条第1項は次のとおりです。
「大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。」(学校教育法 第90条第1項)
この条文は3つに分けて読めます。
| 区分 | 条文の言葉 | 例 |
|---|---|---|
| 卒業 | 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 | 全日制・定時制・通信制の課程の高校(学校教育法 第53条・第54条)、中等教育学校 |
| 12年の修了 | 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(これに相当する学校教育を修了した者を含む) | —(協議会資料の17項目の一覧を参照) |
| 同等以上の学力 | 文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者 | 施行規則第150条の各号 |
第90条第2項は、いわゆる「飛び入学」の規定です。大学院を置くなどの条件を満たす大学は、高校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者で、その大学の定める分野で特に優れた資質を持つと認める者を入学させることができます(学校教育法 第90条第2項)。その年数は施行規則第153条で「二年」と定められています(学校教育法施行規則 第153条)。施行規則第154条は、第2項の「これに準ずる者」として、中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部・高等専門学校に2年以上在学した者、外国で9年の課程に続く課程に2年以上在学した者、高卒認定試験の全科目(免除科目を除く)に合格点を得た17歳以上の者などを定めています(学校教育法施行規則 第154条)。
学校教育法施行規則第150条——「同等以上の学力」がある者
第90条第1項の「同等以上の学力があると認められた者」を具体的に定めるのが、施行規則第150条です。各号の文言を短く並べます(学校教育法施行規則 第150条)。
| 号 | 内容(条文の要約) |
|---|---|
| 第1号 | 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの |
| 第2号 | 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 |
| 第3号 | 専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを、文部科学大臣が定める日以後に修了した者 |
| 第4号 | 文部科学大臣の指定した者 |
| 第5号 | 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定〈旧検定〉の合格者を含む) |
| 第5号の2 | 飛び入学で大学に入学した者で、高等学校卒業程度認定審査に合格した者 |
| 第6号 | 飛び入学で大学に入学した者で、その者を後に入学させる大学が、大学教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの |
| 第7号 | 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの |
第4号の「文部科学大臣の指定した者」は、告示で具体的に定められています。協議会資料によれば、国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格(フランス)・GCE Aレベル資格・国際Aレベル資格・欧州バカロレア資格の取得者や、国際的な認証評価団体の認定を受けたインターナショナルスクールの12年の課程の修了者などが、昭和23年文部省告示第47号で指定されています(文部科学省, 2026c, 2頁・6頁)。国際バカロレアなどの扱いは帰国生徒・国際バカロレア・国際Aレベルで詳しく扱っています。
協議会資料の一覧——17の入学資格
文部科学省の協議会資料は、大学と大学別科の入学資格を、根拠の段(法律・省令・告示)ごとに17項目で整理しています(文部科学省, 2026c, 2頁)。
| 根拠 | 入学資格(資料の表記を要約) |
|---|---|
| 法律(学校教育法) | ①高等学校もしくは中等教育学校の卒業、②通常の課程による12年の学校教育の修了 |
| 省令(施行規則) | ③外国の12年の課程の修了、④文部科学大臣が認定した在外教育施設の課程の修了、⑤文部科学大臣が指定した専修学校高等課程の修了、⑥高等学校卒業程度認定試験(旧大検)の合格(発効は18歳以上)、⑦飛び入学した者で高等学校卒業程度認定審査に合格した者、⑧飛び入学した者を後に入学させる大学で学力を認められた者、⑨個別入学資格審査で認められた者(18歳以上) |
| 告示(③に準ずる者) | ⑩外国の12年の課程修了相当の学力認定試験の合格(18歳以上)、⑪外国の高校に対応する課程(12年未満)の修了と、文部科学大臣が指定した準備教育課程等の修了、⑫文部科学大臣が指定した特定の国の課程の修了、⑬日本で文部科学大臣が指定したインターナショナルスクールの課程(12年)の修了、⑭同(12年未満)の修了と準備教育課程の修了 |
| 告示(文部科学大臣の指定) | ⑮旧制学校等の修了、⑯国際バカロレア・アビトゥア・バカロレア・GCE Aレベル・国際Aレベル・欧州バカロレアの資格の取得、⑰国際的な認証評価団体の認定を受けたインターナショナルスクールの12年の課程の修了 |
(文部科学省, 2026c, 2頁)
文部科学省は、これらの内容やQ&Aをまとめた「大学入学資格ガイド」を作り、制度改正を踏まえて改訂しているとしています(同, 1頁)。
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)
高卒認定試験は、施行規則第150条第5号の入学資格の根拠になる試験です。文部科学省の令和8年度の資料と掲載ページから、制度の骨組みを並べます。
- 何の試験か: いろいろな理由で高校等を卒業していない人のために、「高校を卒業した人と同等以上の学力があるかどうか」を文部科学省が認定する試験(旧大検)。合格すると大学・短大・専門学校の受験資格が得られる(文部科学省, 2026d, 1頁)。
- 受験資格: 受験する年度の終わりまでに満16歳以上になる人で、大学入学資格のない人。高校等に在籍している人も受験できる。高校卒業者や高卒認定の合格者など、すでに大学入学資格を持っている人は受験できない(文部科学省, 2026e)。
- 18歳との関係: 18歳になる前に全ての科目に合格した場合は、18歳の誕生日から合格者になる(文部科学省, 2026d, 1頁)。
- 試験科目: 国語、地理、歴史、公共、数学、英語、情報が必修で、理科は「科学と人間生活」と基礎科目から1科目の計2科目、または基礎科目から3科目のどちらかを選ぶ。選び方で合格に必要な科目数は9〜10科目になる。「情報」は令和8年度第1回から加わった(文部科学省, 2026d, 1頁)。
- 一部免除: 高校・中等教育学校・高等専門学校・指定された専修学校高等課程に通っていた人や、英検・数検・歴検などの資格を持つ人は、科目が免除される場合がある(同, 1頁)。
令和8年度の日程は次のとおりです(文部科学省, 2026d, 1頁)(文部科学省, 2026e)。
| 回 | 出願の受付 | 試験日 | 結果通知 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026年4月6日〜5月13日(消印有効) | 8月6日(木)・7日(金) | 9月1日(火)発送予定 |
| 第2回 | 2026年7月21日〜9月11日(消印有効) | 11月7日(土)・8日(日) | 12月8日(火)発送予定 |
総合型選抜の出願は2026年9月1日以降、学校推薦型選抜は11月1日以降に始まります(文部科学省, 2026a, 第4の4・5、4頁)。第2回の結果通知は12月8日発送予定なので、その時期より前に出願を締め切る方式では、第2回の結果を出願資格として使えるかどうかを、大学の募集要項の「合格見込み」の扱いで確かめる必要があります。この資料室の杏林大学のページでは、出願資格の一覧に高卒認定の合格者・合格見込み者が含まれている例を、要項の頁つきで載せています。
協議会資料によれば、令和7年度の出願者を最終学歴別に見ると、高校中退が47.7%(9,079人)、定時制・通信制高校在学が19.1%(3,645人)、中学校卒業が13.7%(2,616人)、全日制高校在学が13.7%(2,618人)でした(文部科学省, 2026d, 1頁)。
専修学校高等課程の修了者
施行規則第150条第3号は、専修学校の高等課程のうち、修業年限が3年以上であることなど文部科学大臣が定める基準を満たし、文部科学大臣が別に指定するものの修了者に入学資格を認めています。Q&Aは「専修学校高等課程の修了者は全て出願資格を有するのか」という問いに、次のように答えています。
「大学に入学を出願することのできる者は、文部科学大臣に指定された専修学校高等課程の修了者(大学入学の前までに入学資格を有することとなる見込みの者を含む。)です。」(文部科学省, 2026b, Q9-1)
指定された課程の一覧は、Q&Aが参考として挙げる文部科学省のページ(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)で確かめられます(同)。実施要項は、学校推薦型選抜などを行うときに、高校と中等教育学校だけでなく、高等部を置く特別支援学校、在外教育施設、文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科の出身者なども対象とするよう配慮するとしています(文部科学省, 2026a, 第13の13(2)、14〜15頁)。
外国の学校を修了した人
協議会資料は、外国で教育を受けた人の入学資格を判断するときのポイントを3つ挙げています(文部科学省, 2026c, 3頁)。
- 学校教育を受けた年数の合計で判断するのではない: 「外国において学校教育における十二年の課程を修了した者」は、当該国の正規の学校教育における12年目の課程を修了しているかどうかで判断する。当該国政府が認可した学校の課程か、学校教育制度上の課程か、民間教育機関や補習教育機関の課程ではないか、などを見る。
- 外国の教育制度は大使館等へ確認する: 教育制度は国によって違うので、まず在日本の大使館等に問い合わせる。確認できない場合は、大学の個別入学資格審査で入学資格の有無を確かめることも考えられる。
- 過去の実績のみで判断しない: 文部科学大臣が指定する施設などは適宜変わるので、制度改正の施行通知や文部科学省のサイトをそのつど確かめる。
初等中等教育が12年未満の国の場合は、高校に対応する課程の修了に加えて、文部科学大臣が指定した準備教育課程(または研修施設の課程)の修了が必要になるなど、追加の要件があります(同, 4〜5頁)。インターナショナルスクールの修了者については、所在国の正規の学校教育を行う施設かどうか、国内か外国かによって、認められる道が分かれます(同, 6頁)。
外国の学校で学んだ人の調査書の扱いは、実施要項の第5の5にあります。外国の12年の課程の修了者や国際バカロレア資格等の取得者、指定された専修学校高等課程の修了者、高卒認定試験の合格者などは、その試験等の成績証明書をもって調査書に代えることができます(文部科学省, 2026a, 第5の5(2)、5頁)。
既卒の人と調査書
法令の入学資格には、卒業してからの年数の制限はありません。卒業年の制限は、大学が募集要項で加える出願の条件です。この資料室の大学別ページでは、東京農工大学のように卒業年の下限が書かれていない例や、武蔵野大学のように要項のQ&Aで既卒生や高卒認定の合格者の扱いに触れている例を、頁つきで載せています。
既卒の人の調査書について、実施要項は、過年度卒業者には従前の様式による調査書の提出を認めるとしています。指導要録の保存期間(学籍に関する記録は卒業後20年、指導に関する記録は卒業後5年)が過ぎたものは、原則として調査書への記載を要しません。廃校・被災などで調査書が得られない場合は、卒業証明書や成績通信簿を出させるなど、それに代わる措置を講じ、募集要項に書くことなどで周知することが望ましいとされています(文部科学省, 2026a, 第5の3・4、5頁)。
よくある取り違え
- 「高卒認定に受かれば、どの総合型選抜にも出願できる」: 法令の入学資格はありますが、大学は卒業年・評定・推薦などの条件を加えます。評定の条件がある方式では、調査書に代わる書類の扱いも募集要項で確かめます。
- 「専修学校の高等課程ならどこでも大学に行ける」: 文部科学大臣に指定された課程の修了者に限られます。
- 「外国で12年間学べば資格がある」: 年数の合計ではなく、当該国の正規の学校教育の12年目の課程を修了したかで判断します。
- 「入学資格があれば入学できる」: 協議会資料のとおり、入学資格と入学許可は別です。
このページの限界
- 2027年度入試(令和9年度)時点の法令と資料です。文部科学大臣が指定する施設・課程は変わることがあります。
- 個別のケースの判断はしていません。外国の学校の課程や指定の有無は、大学の入試担当や文部科学省の大学入学資格のページで確かめてください。
- 大学ごとの出願の条件は扱っていません。各大学の募集要項の「出願資格」の頁で確かめてください。
出典
- 文部科学省 (2026a). 令和9年度大学入学者選抜実施要項(令和8年5月27日付け 8文科高第318号 文部科学省高等教育局長通知 別紙1). https://www.mext.go.jp/content/20260529-mxt_daigakuc02--000010813_1.pdf (掲載ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346785.htm ・2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2026b). 令和9年度大学入学者選抜実施要項等に関するQ&A(令和8年9月2日更新). https://www.mext.go.jp/content/20260902-mxt_daigakuc02-000010813.pdf (Q番号で引用)
- 文部科学省 (2026c). 大学入学資格について(令和8年度 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会 資料). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_4-4.pdf (掲載ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1419601_00011.htm ・頁はPDFの番号)
- 文部科学省 (2026d). 高等学校卒業程度認定試験について(令和8年度・同協議会資料). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_5-30.pdf
- 文部科学省 (2026e). 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定). https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm (2026年10月9日取得)
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第53条・第54条・第90条. e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 (2026年10月9日取得)
- 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第150条・第153条・第154条. e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 (2026年10月9日取得)
- 文部科学省. 大学入学資格について(Q&AのQ9-1が参考として示すページ). https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm
よくある質問
高卒認定試験の合格者は、総合型選抜や学校推薦型選抜に出願できますか。
高卒認定試験の合格者は、学校教育法施行規則第150条第5号により大学入学資格を持ちます(学校教育法施行規則 第150条第5号)。ただし各大学は、募集要項で卒業年や評定などの出願の条件を加えます。学校推薦型選抜は出身高校の校長の推薦にもとづく入試なので、出願できる人の範囲は大学ごとの募集要項で確かめます。
高卒認定試験に17歳で全科目合格したら、すぐ大学に入れますか。
文部科学省の資料は、18歳になる前に全ての科目に合格した場合は、18歳の誕生日から合格者になるとしています(文部科学省, 2026d, 1頁)。協議会資料も、入学資格に年齢の要件がつく場合は、大学に入学する時点で18歳などの年齢に達している必要があるとしています(文部科学省, 2026c, 2頁)。
専修学校の高等課程を修了すれば、大学に出願できますか。
文部科学大臣に指定された専修学校高等課程の修了者(入学の前までに資格を持つ見込みの人を含む)に限られます。Q&Aは、指定された課程の一覧を文部科学省のサイトで示しています(文部科学省, 2026b, Q9-1)(学校教育法施行規則 第150条第3号)。
外国の高校を卒業しました。12年に満たない国の学校でも出願できますか。
協議会資料は、初等中等教育が12年未満の国の場合として、高校に対応する課程の修了と指定された準備教育課程の修了、または文部科学大臣が指定した高校に対応する課程の修了を挙げています。「12年の課程を修了した」は、通算の年数ではなく当該国の正規の学校教育の12年目の課程を修了したかで判断します(文部科学省, 2026c, 3〜5頁)。
高校3年生は、出願の時点ではまだ卒業していませんが出願できますか。
実施要項は、入学の前までに入学資格を持つ見込みの人も出願できるとしています。協議会資料も、4月1日から大学に入学する場合は、4月1日までに高校を卒業していれば入学資格が認められるという例を挙げています(文部科学省, 2026a, 第9、8頁)(文部科学省, 2026c, 2頁)。
総合型選抜の対策(志望理由書・活動報告書・小論文・面接)は、武蔵野個別指導塾 武蔵境本校で副塾長の宮川涼が直接受け持っています。
公式の総合型選抜ページへ