専願・併願・入学確約の決まり——総合型選抜・学校推薦型選抜で「専願」が意味すること
「専願で合格したら辞退できない」は正確ではありません。文部科学省は大学に、専願でも入学辞退を強制的に引き留めることはできないと注意しています。一方で、専願で合格して手続した人は、3月31日までに辞退しても授業料等が戻る原則の外に置かれています。2つの決まりを、元の文言で読み分けます。
- 実施要項は専願の入試を禁じていません。ただし文部科学省の協議会資料は、学生はいつでも任意に在学契約を将来に向かって解除できるという最高裁判所の判例をふまえ、専願の入試で合格しても強制的に入学辞退を引き留めることはできないと大学に注意しています(文部科学省, 2026f)。
- 実施要項は、3月31日までに入学辞退の意思表示をした人に授業料等を原則として返還するよう求めていますが、「専願又は学校推薦型選抜(これに類する入学試験を含む。)」に合格して在学契約を結んだ人はこの原則から除いています(文部科学省, 2026a, 第10の2(4)①、9頁)。
- 最高裁判所平成18年11月27日判決は、専願・第1志望・入学の確約が出願資格の推薦入学試験等の合格者について、初年度分の授業料等を返還しない特約は、代わりの入学者を通常容易に確保できる時期を過ぎていないなどの特段の事情がない限り有効としました(最高裁判所, 2006, 判決書19頁・判例情報「裁判要旨」10)。
- 国公立大学の学校推薦型選抜は1人1大学・学部までで、合格者は入学するのが当然とされ、辞退には出身学校長の「推薦入学辞退願」と大学の許可が要ります。総合型選抜の併願の可否は国立大学協会として一律には定めていません(国立大学協会, 2026, Ⅱ(a)・(h)、3〜4頁)(国立大学協会, 2025, Q5)。
- 2027年度入試では、非公募型で「合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験する」学校推薦型選抜だけが、面接の要否を大学が判断できる例外になっています(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。
「専願」は禁じられていないが、辞退を止めることはできない
総合型選抜や学校推薦型選抜の募集要項には、「専願」「第1志望」「合格した場合は入学することを確約できる者」といった出願資格がよく書かれています。高校生や保護者、高校の先生から多いのは「専願で受かったら、もう辞退できないのか」という問いです。
文部科学省は、大学向けの協議会(令和8年度 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会)で「専願による入試を実施する際の留意点」という1枚の資料を配っています(文部科学省, 2026f)。要点は次の3つです。
- 募集要項等で専願による入試を行うことは「否定されない」。
- ただし判例によれば、どの大学で教育を受けるかについては学生の意思が最大限尊重されるべきで、学生は原則として、いつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができる。
- したがって、専願による入試で合格しても、そのことをもって強制的に入学辞退を引き留めることはできない。受験生に誤解を与える周知はしないよう留意する。不適切な周知例は「合格者は、いかなる事由であっても入学を辞退できません」。
資料は、この注意を「受験生の権利を侵害しないという観点のみならず、無用なリスクを大学が背負うことのないようにする観点から」のものと説明し、参考に最高裁判所平成18年11月27日判決の一部を引いています(同)。
つまり、専願は「約束」としては有効に置けますが、合格者が辞退すること自体を大学は止められません。問題は、辞退したときに納めたお金がどうなるかです。ここから先は、辞退できるかどうかと、お金が戻るかどうかを分けて読みます。
実施要項の返還の決まりと、専願の除外
実施要項の第10の2(4)は、入学辞退者の授業料・施設設備費等の返還申出期限について、平成18年12月28日の文部科学省の通知の趣旨をふまえ、次の点を募集要項や入学手続要項などで受験者に明確にするよう求めています(文部科学省, 2026a, 第10の2(4)、9頁)。
「① 3月 31 日までに入学辞退の意思表示をした者(専願又は学校推薦型選抜(これに類する入学試験を含む。)に合格して大学等と在学契約を締結した受験者を除く。)については、原則として、受験者が納付した授業料等及び諸会費等の返還に応じる。」
括弧書きが専願の扱いです。この原則から除かれるのは、次のいずれかに合格して在学契約を結んだ人です。
| 合格した入試 | 3月31日までの辞退で授業料等が原則返還されるか(要項第10の2(4)①) |
|---|---|
| 一般選抜(専願でないもの) | 原則の対象 |
| 総合型選抜(専願でないもの) | 原則の対象 |
| 総合型選抜(専願のもの) | 除かれる(「専願」) |
| 学校推薦型選抜(公募・非公募、専願かどうかを問わない) | 除かれる(「学校推薦型選抜」) |
| 学校推薦型選抜に類する入学試験 | 除かれる(「これに類する入学試験を含む」) |
②は①の例外で、募集要項などに「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」などと書いている大学では、入学式の日までに在学契約を解除すれば授業料等の返還に応じるとされています(同, 第10の2(4)②、9頁)。返還の対象は「授業料等及び諸会費等」で、入学料は書かれていません。入学辞退と返還の決まりの全体は入学手続と入学辞退で扱っています。
最高裁判所平成18年11月27日判決は専願をどう扱ったか
最高裁判所第二小法廷は2006年(平成18年)11月27日に、大学の学生納付金の返還をめぐる判決を複数出しています。そのうち平成17年(受)第1158号・第1159号の判決(民集60巻9号3437頁)は、判示事項の10に「専願等を出願資格とする大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果」を掲げています(最高裁判所, 2006, 判例情報「判示事項」)。
判決は、一般論として次のように述べました(最高裁判所, 2006, 判例情報「裁判要旨」3・5・9)。
- 大学と在学契約等を結んだ人は、原則として、いつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除できる。
- 入学金は、入学し得る地位を取得するための対価の性質を持ち、その後に在学契約等が解除されても、大学は返還義務を負わない。
- 納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は、在学契約の解除の意思表示が3月31日までにされた場合は原則としてすべて無効、それより後にされた場合は、初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り原則としてすべて有効。
そのうえで、専願等の推薦入試については別の扱いを示しました。判決書の文言は次のとおりです(最高裁判所, 2006, 判決書19頁)。
「もっとも,入学試験要項の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている推薦入学試験(これに類する入学試験を含む。)に合格して当該大学と在学契約を締結した学生については,上記出願資格の存在及び内容を理解,認識した上で,当該入学試験を受験し,在学契約を締結したものであること,これによって,他の多くの受験者よりも一般に早期に有利な条件で当該大学に入学できる地位を確保していることに照らすと,学生が在学契約を締結した時点で当該大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきであるから,当該在学契約が解除された場合には,その時期が当該大学において当該解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,当該大学には当該解除に伴い初年度に納付すべき授業料等及び諸会費等に相当する平均的な損害が生ずるものというべきである。」
判例情報の裁判要旨10は、これを、専願等が出願資格の推薦入学試験等の合格者の特約は、授業料等が初年度に納付すべき範囲内であれば、特段の事情がない限り「すべて有効となる」とまとめています(最高裁判所, 2006, 判例情報「裁判要旨」10)。
この事件の2人の原告の結論は、専願とそうでない入試の違いをはっきり示しています。
| 原告X1 | 原告X2 | |
|---|---|---|
| 受けた入試 | 芸術学部の「一般推薦(公募制)入学試験」。出願資格に「合格した場合,本学部に入学することを確約できる者」 | 文理学部の一般入学試験 |
| 解除の時期 | 平成14年3月13日 | 平成14年3月29日ころ |
| 最高裁の判断 | 特段の事情を審理していないとして原判決を破棄し、東京高等裁判所に差し戻し | 3月31日以前の解除なので特約は全部無効。授業料等と後援会費の返還を認めた第1審判決を相当とした |
(最高裁判所, 2006, 判決書1〜3頁・21〜23頁)。X1は3月31日より前に辞退していますが、入学の確約が出願資格の推薦入試だったため、3月31日という区切りだけでは決まらず、代わりの入学者を確保できる時期かどうかなどの「特段の事情」が問われることになりました。X1の入試が「公募制」の推薦だった点も見ておきたいところです。専願や入学の確約は、指定校推薦だけのものではありません。
実施要項の除外の括弧書き「専願又は学校推薦型選抜(これに類する入学試験を含む。)」と、判決の「推薦入学試験(これに類する入学試験を含む。)」は、どちらも「(これに類する入学試験を含む。)」という同じ括弧書きを使っています。要項は、除外の理由や判決との関係を本文で説明していません。
入学料は別の決まり——負担軽減の通知
入学金(入学料)は、専願かどうかにかかわらず、判決の上では返還義務がないとされました(最高裁判所, 2006, 判例情報「裁判要旨」5)。この点について、文部科学省は令和7年6月26日に「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について(通知)」を出し、私立大学に、入学しない学生の納付する入学料の負担軽減の方策を講ずるよう努めることなどを求めました(文部科学省, 2025, 2頁)。通知はその背景として、「併願が可能な総合型選抜等を実施する大学が増える」など一般選抜以前の受験機会が広がり、入学料を複数の大学に納付する機会が広がっていることを挙げています(同, 2頁)。
文部科学省が通知の考え方をまとめた文書(令和8年3月13日更新)は、この対応を一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜の別にかかわらず求めるものだと答えています(文部科学省, 2026g, 質問2)。辞退の時期に応じて入学料の全部または一部を返還する、納付の時期を複数回に分けるといった例も示されています(同, 質問9・10)。どの大学がどの方策をとっているかは、募集要項や入学手続要項の「入学手続」の欄で確かめます。私立大学の入学料の平均額は、入学料・授業料・検定料の全国の数字で解説しています。
併願の決まりはどこにあるか
実施要項の本文には「併願」という言葉は出てきません(2026年10月9日に本文を検索して確かめました)。総合型選抜・学校推薦型選抜の併願を一律に禁じる決まりは、要項にはありません。併願の決まりがあるのは、国公立大学の実施要領と、各大学の募集要項です。
| 区分 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 推薦は共通テストを課す・課さないを含めて1人1年度1つの大学・学部まで。合格者は2月17日までに入学手続。辞退は出身学校長からの「推薦入学辞退願」を大学が許可した場合だけ | 国立大学協会は併願の可否を一律には定めていない。合格して入学手続を完了した人は前期・後期日程の合格者になれない。2月17日までに「入学辞退届」を出さなければ前期・後期日程の合格者になれない |
| 公立大学 | 推薦は1人1年度1つの大学・学部まで。辞退は国立と同じく「推薦入学辞退願」と大学の許可 | 合格して入学手続を完了した人は前期・公立大学中期・後期日程の合格者になれない。2月17日までに「入学辞退届」を出さなければ同じ |
| 私立大学 | 大学ごとの募集要項(専願・第1志望・入学の確約などの出願資格) | 大学ごとの募集要項 |
(国立大学協会, 2026, Ⅱ(a)・(g)・(h)、3〜4頁、Ⅲ(c)・(e)、5頁)(国立大学協会, 2025, Q4〜Q8)(公立大学協会, 2026, Ⅱ(a)・(h)、4〜5頁、Ⅲ(b)・(d)、5頁)
国立大学協会のよくある問い合わせへの回答は、国立大学の総合型選抜について「大学によっては、総合型選抜の出願要件の中で、他大学への出願を認めていない場合もあります」と書き、学校推薦型選抜と総合型選抜の併願についても一律には定めていないとしています(国立大学協会, 2025, Q5・Q6)。合格後については、学校推薦型選抜は「当該大学に入学手続を行い入学することが当然」、総合型選抜は「当該大学に入学手続を行い入学するものだと考えております」と答えています(同, Q7・Q8)。総合型選抜や学校推薦型選抜に出願した人が国公立大学の一般選抜にも出願することはできますが、学校推薦型選抜・総合型選抜に合格して入学手続を完了すると、一般選抜の合格者にはなれません(同, Q3)。国立大学の決まりの全体は国立大学の学校推薦型選抜・総合型選抜の決まりにまとめています。
「入学の確約」が使われる場面
「入学することを確約」という言い回しは、次の場面に出てきます。
- 面接の例外: 2027年度入試の実施要項は、学校推薦型選抜の面接を必須にしたうえで、非公募型で「合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験するもの」に限り、大学の実情に応じて面接の要否を判断できるとしました(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。協議会資料はこれを「附属高等学校からのものを含む非公募型かつ専願の指定校推薦」と言い換えています(文部科学省, 2026e, 5頁)。公募型の推薦は、入学を確約する専願であっても、この例外に当たりません。公募と非公募の違いは公募推薦と指定校推薦の違いで扱っています。
- 納付金の扱い: 上で見たとおり、判決は「入学することを確約することができることが出願資格とされている推薦入学試験」の合格者の特約を、特段の事情がない限り有効としました(最高裁判所, 2006, 判決書19頁・判例情報「裁判要旨」10)。
実施要項の様式は、調査書(別紙様式1)と、推薦書・活動報告書のイメージ例(参考様式1・2)です(文部科学省, 2026a, 16〜26頁)。入学の確約を求めるかどうか、どんな書類や文言で求めるかは、大学が募集要項で決めます。
大学の「受験の勧誘」は合格の確約ではない
専願と紛らわしいものに、大学側からの声かけがあります。実施要項は、入学者選抜の公平性・公正性の確保の項で、大学が受験の勧誘を行う場合には「それをもって直ちに合格を確約するものと誤解されることのないよう留意する」と定めています(文部科学省, 2026a, 第13の5(6)、12頁)。入学を確約するのは受験生の側で、大学が合格を確約するものではありません。
よくある取り違え
- 「専願で合格したら辞退できない」: 判例によれば、学生は原則としていつでも在学契約を将来に向かって解除できるとされ、大学は強制的に引き留められないと、協議会資料が注意しています(文部科学省, 2026f)。
- 「3月31日までに辞退すれば、どの入試でも授業料は戻る」: 専願や学校推薦型選抜の合格者は、実施要項の返還の原則から除かれています(文部科学省, 2026a, 第10の2(4)①、9頁)。
- 「専願は指定校推薦のこと」: 判決の事件は「一般推薦(公募制)」で入学の確約が出願資格でした(最高裁判所, 2006, 判決書2頁)。総合型選抜にも専願の方式があり、要項の除外は「専願」と書いています。
- 「総合型選抜は併願できない」: 実施要項には併願を一律に禁じる定めはありません。国立大学も一律には定めていません(国立大学協会, 2025, Q5)。出願要件で他大学への出願を認めない大学はあります。
- 「推薦の辞退は本人が大学に連絡すればよい」: 国公立大学の学校推薦型選抜の辞退は、推薦した出身学校長から「推薦入学辞退願」を出し、大学の許可を得た場合に限られます(国立大学協会, 2026, Ⅱ(h)、4頁)(公立大学協会, 2026, Ⅱ(h)、5頁)。
このページで扱わないこと
- 大学ごとの専願・併願の可否: 各大学の募集要項の出願資格で決まります。12大学の方式ごとの出願資格は、大学別の一覧から各大学のページで確かめてください。出願要件の読み方は、運営者の公式サイトの総合型選抜の出願要件をどう読むか——4つの軸で見るで扱っています。
- 個別の事情での法律の判断: このページは文部科学省の資料と判決の文言を紹介するもので、個別の契約についての法律上の助言ではありません。
- 2027年度入試(令和9年度)の決まりです。要項と国公立の実施要領は毎年改められます。2026年10月9日に確かめました。
- 制度全体の定義と日程は総合型選抜とはにまとめています。
出典
- 文部科学省 (2026a). 令和9年度大学入学者選抜実施要項(令和8年5月27日付け 8文科高第318号 文部科学省高等教育局長通知 別紙1). https://www.mext.go.jp/content/20260529-mxt_daigakuc02--000010813_1.pdf (掲載ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/1346785.htm ・2026年10月9日確認。頁は紙面の番号でPDFの頁と同じ)
- 文部科学省 (2026e). 令和9年度大学入学者選抜実施要項について(令和8年度 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会 資料). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_1-1.pdf (2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2026f). 専願による入試を実施する際の留意点(同協議会 資料、1頁). https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_2-9-2.pdf (2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2026g). 「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について」(令和7年6月26日付文部科学省高等教育局私学部長通知)の考え方等について(令和8年3月13日更新). https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/007/mext_03362.html (2026年10月9日確認)
- 文部科学省 (2025). 私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について(通知)(令和7年6月26日 7文科高第491号 高等教育局私学部長通知). https://www.mext.go.jp/content/20250626-mxt-sigakugy-000013858_1.pdf (2026年10月9日確認)
- 最高裁判所 (2006). 平成17年(受)第1158号、第1159号 不当利得返還請求事件 平成18年11月27日 第二小法廷判決(民集60巻9号3437頁). 判例情報 https://www.courts.go.jp/hanrei/33837/detail2/index.html ・判決書 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-33837.pdf (判決書の頁は紙面の番号。2026年10月9日確認)
- 国立大学協会 (2026). 国立大学の2027年度入学者選抜についての実施要領(令和7年6月25日、令和8年6月29日改訂). https://www.janu.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/nyuushi_2027.pdf (2026年10月9日確認)
- 国立大学協会 (2025). よくあるお問い合わせ(入試関連). https://www.janu.jp/exam/adm_faq/ (2026年10月9日確認)
- 公立大学協会 (2026). 公立大学の2027年度大学入学者選抜についての実施要領(令和7年9月26日、令和8年6月18日一部改訂). 文部科学省の協議会資料に収録. https://www.mext.go.jp/content/20260928-mxt_daigakuc02-000052178_5-9-1.pdf (2026年10月9日確認)
よくある質問
専願の総合型選抜に合格したら、辞退はできないのですか。
判例によれば、学生は原則としていつでも在学契約を将来に向かって解除できるとされています。文部科学省の協議会資料は、判例によれば学生は原則としていつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除できるので、専願による入試で合格しても強制的に入学辞退を引き留めることはできないとし、「合格者は、いかなる事由であっても入学を辞退できません」のような周知を不適切な例に挙げています(文部科学省, 2026f)。ただし、納付した授業料等が戻るかどうかは別の問題です。
専願で合格して手続した後に辞退したら、授業料は戻りますか。
3月31日までの辞退で授業料等が原則として返還されるという実施要項の決まりは、専願や学校推薦型選抜の合格者を除いています(文部科学省, 2026a, 第10の2(4)①、9頁)。最高裁判所は、専願等が出願資格の推薦入学試験等の合格者について、初年度分の授業料等を返還しない特約を、特段の事情がない限り有効としました(最高裁判所, 2006, 判決書19頁・判例情報「裁判要旨」10)。実際の扱いは、その大学の募集要項や入学手続要項で確かめます。
入学金(入学料)は戻りますか。
最高裁判所は、入学金は入学し得る地位を取得するための対価であり、その後に在学契約が解除されても大学は返還する義務を負わないとしました(最高裁判所, 2006, 判例情報「裁判要旨」5)。一方で文部科学省は、私立大学に入学しない学生の入学料の負担軽減を求める通知を令和7年6月26日に出しています(文部科学省, 2025, 2頁)。
総合型選抜は併願できますか。
実施要項に併願を一律に禁じる定めはありません。国立大学協会は、国立大学の総合型選抜の併願の可否を一律には定めておらず、大学によっては出願要件で他大学への出願を認めていない場合があるとしています(国立大学協会, 2025, Q5)。私立大学は各大学の募集要項の出願資格で決まります。
「入学確約書」は文部科学省の様式ですか。
実施要項の様式は、調査書(別紙様式1)と、推薦書・活動報告書のイメージ例(参考様式1・2)だけです(文部科学省, 2026a, 16〜26頁)。入学の確約を求めるかどうか、どんな書類で求めるかは、大学が募集要項で決めます。
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