総合型選抜の資料室運営: 武蔵野個別指導塾 武蔵境本校

公募推薦と指定校推薦の違い——学校推薦型選抜の「公募」「非公募型」を実施要項の文言で読む

最終更新:2026-10-09

実施要項には「指定校推薦」という言葉は出てきません。出てくるのは「非公募型の学校推薦型選抜」です。2027年度入試から学校推薦型選抜にも面接が必須になり、非公募型で入学を確約するものだけに例外が設けられました。公募と非公募の違いを、決まりの文言から読みます。

資料の年度:2027年度(令和9年度)入試/確認日:2026-10-09

実施要項にあるのは「指定校推薦」ではなく「非公募型」

高校の進路指導では「指定校推薦」「公募推薦」という言葉が当たり前に使われます。ところが、文部科学省の「令和9年度大学入学者選抜実施要項」(2027年4月に大学へ入る人の入試のきまり)を読むと、この2つの言葉はどちらも出てきません。入試区分は「一般選抜」「総合型選抜」「学校推薦型選抜」の3つで、指定校推薦も公募推薦も、制度の上では同じ「学校推薦型選抜」です(文部科学省, 2026a, 第3の1、2頁)。

要項が学校推薦型選抜の中で区別しているのは、「非公募型」かどうかです。2027年度入試で学校推薦型選抜に面接が必須になったとき、例外として「非公募型の学校推薦型選抜であって合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験するもの」が書き込まれました(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。文部科学省が大学向けの協議会で配った資料は、この例外を括弧書きで「附属高等学校からのものを含む非公募型かつ専願の指定校推薦」と言い換えています(文部科学省, 2026e, 5頁)。現場の「指定校推薦」に最も近い要項の言葉は、この「非公募型」です。

このページでは、公募と非公募の違いが制度の上でどこに表れるのかを、要項・協議会資料・国公立大学の実施要領の文言で確かめます。

学校推薦型選抜の定義

要項は学校推薦型選抜を次のように定めています(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)、2頁)。

「一般選抜とは異なる観点や方法により評価を行うという前提のもと、出身高等学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料としつつ、以下の点に留意して評価・判定する入試方法。」

続けて、この選抜は「入学志願者自らの意志のみで出願できるものではなく」、特定の大学・学部等で教育を受けるにふさわしい能力・意欲・適性等を持つ入学志願者を高等学校長が判断するものであるから、大学は「推薦要件を可能な限り具体的に設定し、募集要項等により示さなければならない」としています(同, 2頁)。冒頭の「一般選抜とは異なる観点や方法により評価を行うという前提のもと」は、令和9年度の要項で加わった文言です(文部科学省, 2026d, 2頁)。

総合型選抜との違いは、出願を決めるのが誰かです。要項は総合型選抜を「入学志願者自らの意志で出願できる公募制という性格」の入試としています(文部科学省, 2026a, 第3の1(2)①、2頁)。Q&Aも「公募型の総合型選抜」と「学校長の推薦がなければ受験できない学校推薦型選抜」を対比しています(文部科学省, 2026c, Q3-4)。つまり、公募推薦であっても、校長の推薦が要るという点で総合型選抜とは別の区分です。

公募と非公募——要項の文言から分かること

要項は「公募型」「非公募型」の定義を置いていません。分かるのは、次の3点です。

  1. 非公募型は、高校との緊密な連携を前提にした選抜として書かれている。要項は、非公募型を「高等学校との緊密な連携により、意欲や適性等を含め丁寧なマッチングが図られていると考えられる」ものとして例外に置いています(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。
  2. 協議会資料は、非公募型に附属高校からの推薦を含め、指定校推薦と言い換えている。「附属高等学校からのものを含む非公募型かつ専願の指定校推薦」という書き方です(文部科学省, 2026e, 5頁)。
  3. 文部科学省の実態調査は、学校推薦型選抜を「公募型」とそれ以外に分けて集計している。令和7年度大学入学者選抜実態調査は、学校推薦型選抜の種類を入学者数で見ると、公募型が国立大学98.4%、公立大学90.3%、私立大学23.1%と報告しています(文部科学省, 2026h, 5頁。調査報告書31頁の数値)。

3つ目の数字は、私立大学の学校推薦型選抜では公募型による入学者が4分の1に満たないことを示しています。国公立大学の学校推薦型選抜は、入学者の数で見るとほとんどが公募型です。

面接の例外は「非公募型」かつ「入学の確約」

2027年度入試の要項は、学校推薦型選抜の留意点の1つ目に、面接の必須化を置きました(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。

「入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する学校推薦型選抜の趣旨に鑑み、志望する学問分野に対する意欲や適性等に係る面接(ディベート、集団討論、プレゼンテーション、口頭試問等を含む。オンラインによる実施を含む。)による評価を必ず行う。」

ただし書きが例外です。

「ただし、高等学校との緊密な連携により、意欲や適性等を含め丁寧なマッチングが図られていると考えられる非公募型の学校推薦型選抜であって合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験するものについては、大学の実情に応じて面接の要否を判断することができる。」

この文を条件に分けると、例外に当たるのは次のすべてを満たすものです。

面接の例外は「非公募型」かつ「入学の確約」
条件要項の文言
非公募型であること「非公募型の学校推薦型選抜」
高校との連携でマッチングが図られていること「高等学校との緊密な連携により、意欲や適性等を含め丁寧なマッチングが図られていると考えられる」
入学を確約して受けること「合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験するもの」

例外に当たっても、面接が「なくなる」わけではなく、大学が「実情に応じて面接の要否を判断することができる」だけです。公募型の学校推薦型選抜は、専願であっても例外に当たらず、面接が必須です。非公募型でも、合格後に他大学へ進める(入学を確約しない)ものは例外に当たりません。

面接の必須化には経過措置があります。令和8年度にすでに実施されていた選抜区分で、令和9年度から面接を入れるのが難しいものは、遅くとも令和11年度入試までに面接を導入するとされています(文部科学省, 2026d, 12頁)。2027年度入試では、面接のない学校推薦型選抜がまだ残っている可能性があります。

面接は以前から多くの学校推薦型選抜で行われていました。協議会資料は、令和7年度の実態調査で、大学の選抜区分のうち学校推薦型の77.4%、総合型の92.6%で面接を実施していたと示しています(文部科学省, 2026e, 5頁)。変更点の全体は令和9年度の実施要項の変更点で条ごとに読めます。

学力の確かめ方と推薦書は、公募も非公募も同じ

面接の例外を除けば、要項の留意点は公募型にも非公募型にも同じようにかかります。

「非公募型でも学力の確認は要るのか」という問いには、要項の文言どおり「要る」と答えることになります。少なくとも1つの評価方法を使うという留意点に、非公募型の例外は書かれていません。

募集人員の上限——入学定員の5割

要項は学校推薦型選抜の募集人員を次のように定めています(文部科学省, 2026a, 第8の2、8頁)。

「学校推薦型選抜の募集人員は、附属高等学校長からの推薦に係るものも含め、学部等募集単位ごとの入学定員の5割を超えない範囲において各大学が定める。」

ポイントは3つです。

総合型選抜について、Q&Aは「公募型の総合型選抜については、募集人員に関する制約はありません」と答えています(文部科学省, 2026c, Q3-4)。

国公立大学には、それぞれの協会の実施要領がかかります。国立大学協会の「国立大学の2027年度入学者選抜についての実施要領」は、学校推薦型選抜の募集人員を、当該学部・学科等の総合型選抜の募集人員と「あわせて5割を超えない範囲」としています(国立大学協会, 2026, Ⅱ(d)、4頁)。総合型選抜の側にも同じ定めがあります(同, Ⅲ(b)、5頁)。公立大学協会の実施要領は、学校推薦型選抜の募集人員を入学定員の5割を超えない範囲としています(公立大学協会, 2026, Ⅱ(d)、4頁)。

募集人員の上限——入学定員の5割
大学学校推薦型選抜の募集人員の上限根拠
大学全般(実施要項)附属高校からの推薦分を含め、募集単位ごとの入学定員の5割まで文部科学省, 2026a, 第8の2、8頁
国立大学総合型選抜とあわせて入学定員の5割まで国立大学協会, 2026, Ⅱ(d)、4頁
公立大学入学定員の5割まで公立大学協会, 2026, Ⅱ(d)、4頁
短期大学5割の上限によらず各短期大学が適切に定める文部科学省, 2026a, 第8の2、8頁

国公立大学の推薦は1人1大学・学部まで

公募型の学校推薦型選抜でも、国公立大学では受けられる数に決まりがあります。国立大学協会の実施要領は、推薦は出身学校長が行い、1人の入学志願者について1つの年度における推薦は、大学入学共通テストを課すものと課さないものを含めて「一つの大学・学部に限る」としています(国立大学協会, 2026, Ⅱ(a)、3頁)。公立大学協会の実施要領も同じ文言です(公立大学協会, 2026, Ⅱ(a)、4頁)。同じ大学・学部の同じ募集単位で、共通テストを課さない選抜に不合格となった人を、後で行う共通テストを課す選抜の被推薦者とする場合だけは推薦が認められます(国立大学協会, 2026, Ⅱ(b)、4頁)。

推薦を受けた人は、不合格に備えて一般選抜にも出願できます。出願できる数は、国立大学の実施要領では一般選抜と同じ「合計二つまで」、公立大学の実施要領では前期日程・公立大学中期日程・後期日程から1つずつの「合計三つまで」です(国立大学協会, 2026, Ⅱ(i)、4頁)(公立大学協会, 2026, Ⅱ(i)、5頁)。国立大学協会のよくある問い合わせへの回答も、学校推薦型選抜への出願は1つの大学・学部に限ると答えています(国立大学協会, 2025, Q4)。国立大学の決まりの全体は国立大学の学校推薦型選抜・総合型選抜の決まりにまとめています。

「入学の確約」と専願

非公募型の例外の要件には「合格した際には入学することを入学志願者が確約して受験する」ことが入っています(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。入学の確約や専願は、入学手続の決まりにも関わります。要項は、3月31日までに入学辞退の意思表示をした人には授業料等の返還に原則として応じるとしながら、「専願又は学校推薦型選抜(これに類する入学試験を含む。)に合格して大学等と在学契約を締結した受験者」をその原則から除いています(同, 第10の2(4)①、9頁)。学校推薦型選抜は、公募型か非公募型かにかかわらず、この文言では除かれる側に入ります。専願と併願の決まりは専願・併願・入学確約の決まりで、入学辞退と返還の決まりは入学手続と入学辞退で扱っています。

国立大学の学校推薦型選抜は、公募型であっても、合格者は「当該大学に入学手続を行い入学するのが当然」とされ、辞退できるのは、特別の事情があり、推薦した出身学校長から2月17日までに「推薦入学辞退願」を出して大学の許可を得た場合に限られます(国立大学協会, 2026, Ⅱ(h)、4頁)。

よくある取り違え

このページで扱わないこと

出典

よくある質問

指定校推薦と公募推薦の違いは何ですか。

実施要項は「指定校推薦」「公募推薦」という語では定めていません。要項が区別しているのは「非公募型」の学校推薦型選抜で、高校との緊密な連携によって丁寧なマッチングが図られていると考えられるものです(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。協議会資料は、これを「附属高等学校からのものを含む非公募型かつ専願の指定校推薦」と言い換えています(文部科学省, 2026e, 5頁)。どちらも学校推薦型選抜で、出身高校の校長の推薦が要る点は同じです。

2027年度入試の指定校推薦に面接はありますか。

非公募型で、合格したら入学すると確約して受けるものは、大学の実情に応じて面接の要否を判断できます。必ず面接がないという意味ではありません(文部科学省, 2026a, 第3の1(3)①、3頁)。面接の有無は大学の募集要項で確かめます。

学校推薦型選抜の募集人員に上限はありますか。

附属高等学校長からの推薦分も含め、学部等の募集単位ごとに入学定員の5割を超えない範囲で各大学が定めます(文部科学省, 2026a, 第8の2、8頁)。公募型の総合型選抜には募集人員の制約はありません(文部科学省, 2026c, Q3-4)。国立大学は学校推薦型選抜と総合型選抜をあわせて5割までです(国立大学協会, 2026, Ⅱ(d)、4頁)。

公募推薦なら、いくつでも併願できますか。

国公立大学の学校推薦型選抜は、共通テストを課すものと課さないものを含めて、1人につき1年度1つの大学・学部までです(国立大学協会, 2026, Ⅱ(a)、3頁)(公立大学協会, 2026, Ⅱ(a)、4頁)。私立大学の併願の可否は、各大学の募集要項の出願資格で決まります。

附属高校からの推薦は、学校推薦型選抜の5割とは別枠ですか。

別枠ではありません。実施要項は、募集人員の5割の上限を「附属高等学校長からの推薦に係るものも含め」と定めています(文部科学省, 2026a, 第8の2、8頁)。

総合型選抜の対策(志望理由書・活動報告書・小論文・面接)は、武蔵野個別指導塾 武蔵境本校で副塾長の宮川涼が直接受け持っています。

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